学生が一定以下の所得で働いている場合のに受けられる控除が
「勤労学生控除」です。
働く学生のいわゆる「勤労学生」の方は、この控除についてご存知で
したでしょうか?
この控除を受けられる条件は、学生が学校に通いながら自分で
働いて所得を得ている事。
この給与所得は別の所得が10万円以下の、合計65万円以下でなくて
はいけません。
また、学生の通う学校は、大学や専修学校、高等専門学校、
また高校中学など、認めている学校でなくてはいけません。
条件というのにもいろいろな条件があります。まずは学校教育法に
基づいた、一般の学問を学ばせる学校や、職業能力開発のための
認定職業訓練が行われている学校でなくてはいけません。
そしてこれらの学校は国や自治体または学校法人によって建てられて
いる学校である必要があります。
なかなかわからない人は実際に学校にきいてみるといいですね。
控除条件となる給与所得についてですが、例えば130万円の給与収入で
ある場合でも、給与所得控除が65万円なので、その方は65万円の
給与所得となります。
なので、130万円の給与収入でも条件によって勤労学生控除を
受けられるのですね。
この控除の手続きのいついてですが、会社などから「扶養控除等申告書」
を勤務先にすること、そうして確定申告書に必要事項を記入
して税務署に提出してください。
ただし専修学校または各種学校に通う学生の方は書類が若干
多いかもしれませんから気を付けましょう。